役員報酬規程
Executive Compensation Regulations
(目的) | |||||
第1条 | この規程は、公益財団法人シオノギ感染症研究振興財団(以下「この法人」という。)の定款第13条及び第29条の規定に基づき、評議員及び役員の報酬並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。 | ||||
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(定義等) | |||||
第2条 | この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | ||||
(1) | 評議員とは、定款第10条に基づき置かれる者をいう。 | ||||
(2) | 役員とは、定款第23条に基づき置かれる理事及び監事をいう。 | ||||
(3) | 報酬等とは、その名称いかんを問わず、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、費用とは明確に区分されるものとする。 | ||||
(4) | 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む。)、手数料等の経費をいう。報酬とは、明確に区分されるものとする。 | ||||
(報酬等の種類及び額の決定) | |||||
第3条 | この法人は、定款第13条に定める金額の範囲内で、評議員会に出席した評議員に対し、一人1日につき5万円(源泉徴収税額控除後の額)を報酬等として支払うものとする。 | ||||
2 | この法人は、評議員会又は理事会に出席した理事に対し、一人1日につき5万円(源泉徴収税額控除後の額)を報酬等として支払うものとする。なお、各年度の報酬総額は300万円を超えない範囲内とする。 | ||||
3 | この法人は、監事に対し以下の報酬を支払うものとする。なお、各年度の報酬総額は、100万円を超えない範囲内とする。 | ||||
(1) | 評議員会又は理事会に出席 | ||||
一人1日につき3万円(源泉徴収税額控除後の額) | |||||
(2) | 監査報告書作成 | ||||
一人につき、1回5万円(源泉徴収税額控除後の額) | |||||
(3) | 監査業務 | ||||
一人につき、1回3万円(源泉徴収税額控除後の額) | |||||
4 | ここの法人は、評議員会及び理事会以外の、この法人が開催する会に出席した評議員、理事及び監事は、一人1日につき1万円(源泉徴収税額控除後の額)を報酬等として支払うものとする。ただし、同日に評議員会又は理事会に出席した場合は、前3項の報酬のみを支払うものとする。 | ||||
5 | 前4項の規定に関わらず、評議員及び役員から報酬辞退の申し出があった場合は、報酬を支払わないものとする。 | ||||
6 | この法人は、評議員及び役員に対し、賞与及び退職手当は支給しない。 | ||||
(報酬等の支給方法) | |||||
第4条 | 報酬等は、月の初日から、その月の末日までの間における理事会等の出席日数等により計算した総額を、翌月末日までに支給する。 | ||||
2 | 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むこともできる。 | ||||
3 | 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。 | ||||
(評議員会及び理事会等の出席にかかる交通費) | |||||
第5条 | 評議員会、理事会その他この法人が開催する会の出席にかかる交通費については、経済的な経路によって計算した実費相当額を支給することとする。 | ||||
(費用) | |||||
第6条 | この法人は、評議員及び役員がその職務の遂行に当たって支出し、又は負担した費用については、その請求のあった日から遅滞なく支払うものとする。 | ||||
(公表) | |||||
第7条 | この法人は、この規程をもって公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。 | ||||
(改廃) | |||||
第8条 | この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 | ||||
(補則) | |||||
第9条 | この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。 | ||||
附 則 | この規程は、2022年11月18より施行し、2022年6月17日から適用する。 |